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社会保険料の決定のされかた

 2018/09/04 会計事務所 勉強
この記事は約 3 分で読めます。 1,803 Views
社会保険

こんにちは。しゅうたです。

社会保険料の決定のされかたがよくわからなかったので、調べたことをまとめてみました。

決定されるタイミングは全部で3つあります。

 

資格取得時決定(入社時)

 

長くなるので、別の機会にまとめます。

 

定時決定

 

7月1日時点で会社に在籍している人が対象となります。
直近の4月~6月で、月に17日以上の支払基礎日数(給与計算の対象となる日数)がある人に限られます。
7月1日~7月10日の間に「標準報酬月額」の「算定基礎届」を日本年金機構に提出する必要があります。
「標準報酬月額」とは、基本給と諸手当の合計です。いわゆる総支給額ですね。
この「標準報酬月額」は9月1日から8月31日まで1年間使用します。
実際に払う社会保険料は「標準報酬月額」を協会けんぽの月額表に当てはめて計算します。

 

随時改定

 

給与等の変動月から、3か月の平均額が2等級以上変動した場合は、「標準報酬月額」を変更する必要があります。
ただし、昇給・降給などによる、固定的賃金に変動がないと変更できません。
変更する場合は、3か月の平均額を協会けんぽの月額表にあてはめて計算します。
随時改定があった場合は、速やかに「被保険者月額変更届」を日本年金機構へ提出します。

 

定時決定と随時改定の違い

 

定時決定は4~6月の総支給額で決定します。だから、残業代も含まれます。

 

随時改定は、固定的な部分の変動がなければ変更しません。
固定的な部分とは、昇給・手当の増加・残業代の単価変動などです。

 

つまり、4~6月に無意味な残業をすると社会保険料の負担が増えてしまうんですね!

 

天引きされる社会保険料が変わるタイミング

 

厚生年金の改定

 

厚生年金の改定は9月にあります。
平成16年から段階的に引上げされて、平成29年8月31日で引上げが終了しています。
保険料率は18.3%で固定されています。

 

健康保険の改定

 

健康保険の改定は毎年3月(4月納付分より)にあります。
都道府県ごとに料率が異なります。
自分が住んでいる住所でなく、会社の所在地により決定します。
ちなみに神奈川県は、平成30年4月1日からの保険料率は9.93%です。

介護保険料は全国一律で11.50%です。

詳しくは協会けんぽのホームページを参照してください。

 

賞与の支払い時

 

支給日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」を提出する必要があります。
社会保険料は、標準賞与額×保険料率で算出します。
標準賞与額は150万円が上限で、150万円以上は150万円として計算します。
支給は年に3回以内で、4回以上は賞与としてではなく、標準報酬月額として計算します。

 

おまけ

 

社会保険に加入している会社等は3年に1回くらいに調査があるそうです。
標準報酬月額が提出した内容と異なる場合は、差額の社会保険料を追徴されることがあるみたいですよ。
担当者は間違えないように注意が必要ですね!

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管理人しゅうた

管理人しゅうた

子育て中の30代パパのブログです。会計事務所に勤務中。
100kg越えの体重を減らすべく、ダイエット食にハマる。
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